ホーチミン市に本社があるサブ・コントラクターはメイン・コントラクターと契約して、ドンナイ省にある工場で工事展開サービスを提供する場合、サブ・コントラクターは地方外の建設経営活動の付加価値税を付加価値税の税率10%の対象である商品・サービスの売上(付加価値税を含めない)に対し比率2%で又は付加価値税の税率5%の対象である商品・サービスの売上(付加価値税を含めない)に対し比率1%でドンナイ省の税務局において申告・納税する・